最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)6252号 判決
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人稲本錠之助の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりであるが、本件に適用された自転車競技法一四条二号の規定が違憲でないことは当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決の趣旨により明である。それ故論旨は理由がない。
よって刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)
本件各上告を棄却する。
弁護人稲本錠之助の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりであるが、本件に適用された自転車競技法一四条二号の規定が違憲でないことは当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決の趣旨により明である。それ故論旨は理由がない。
よって刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)